本井 聖信もとい さとみち
税理士・行政書士
本井聖信税理士事務所/本井聖信行政書士事務所
大手証券会社で資産コンサルタントに従事。その後、独立系のファイナンシャル・プランニング会社に在籍し、生前の相続対策を中心にタックス・プランニングをしてきました。相続対策は、二次相続(先に配偶者が亡くなっている状況で起きる2回目の相続)も見据えて、遺産分割対策、納税資金対策、節税対策を総合的に検討することが大切です。ご家族の価値観を重視して、資産を家族資産として捉え、家族資産の寿命を延ばすことを心掛けています。
| 保有資格 | 税理士、行政書士、CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、宅地建物取引士 |
|---|---|
| 所属 | 東京税理士会、東京都行政書士会(杉並支部) |
生前
相続の発生
相続発生後
まずは相続税の試算を二次相続まで含めて行い、ご家族の議論の前提となる資料を作成します。そして、ご家族の価値観をヒアリングし、遺産分割対策、納税資金対策、節税対策を総合的にアドバイスします。その際、必要に応じて対策の実行支援まで、税理士または行政書士として行います。
まず概算で相続税の試算を行い、配偶者の方の取得割合を変えると、二次相続まで考慮した税額がどのように変わるかを確かめていただきます。試算を前提にご家族で話し合いを進めていただきながら、提携する複数の税理士事務所から相続税申告のお見積りを取得し、依頼先を比較検討していただきます。
生前にあらかじめご相談いただき、公正証書遺言を作成して当事務所が遺言執行者に就任していた場合には、遺言執行業務を提携の行政書士・司法書士と連携して行います。
いずれのタイミングのご相談でも、お客様のご家族の価値観を重視し、税務上のメリット以外の観点も踏まえたアドバイスを心掛けています。
初回のご相談は無料です
相続税の試算(概算)は定額でお受けしています。その他の業務は、家族構成、資産構成、ご依頼の内容をお伺いし、個別にお見積りいたします。
相続税の試算生前対策110,000円(税込)
二次相続までの試算(概算)と、各種対策のご提案を含みます。
相続税の試算相続発生後55,000円(税込)
二次相続までの試算(概算)を行います。受取割合による比較以外の対策のご提案は含みません。
いずれも、ご家族が方向性を定めることを目的とした概算試算であり、土地の評価などにおいて精緻な補正は行っておりません。非上場株式などの評価を行う場合は、別途お見積りいたします。
次の三つの理由から、やり直していただく価値があります。
税制改正の影響。いわゆるタワーマンションの評価方法の見直し(※1)、暦年贈与の相続開始前7年以内への持ち戻し期間の延長(※2)、貸付用不動産の相続税評価の見直し(※3)など、税制改正によって相続税評価額や取るべき対策が変わっている場合があります。
※1 国税庁「居住用の区分所有財産の評価について」(令和5年9月28日付・法令解釈通達)。令和6年1月1日以後に相続、遺贈または贈与により取得した財産について適用されています。
※2 令和5年度税制改正。令和6年1月1日以後の贈与について適用され、加算期間は相続開始の時期に応じて段階的に延長されます。
※3 令和8年度税制改正。課税時期前5年以内に取得または新築をした一定の貸付用不動産などについて、令和9年1月1日以後に相続等により取得する財産の評価から適用される予定です。対象範囲の細部は、今後の通達により定められます。
資産価値の上昇。近年、都心部を中心に路線価が大幅に上昇しています。数年前の試算と現在の評価額が大きく変わっていることがあります。
配分パターンの検証。金融機関などの提携税理士による試算では、法定相続分での計算にとどまっているケースが少なくありません。ご家族の価値観を踏まえて誰がどの資産を引き継ぐかを想定し、二次相続まで見据えて複数の配分パターンで試算すると、トータルの相続税額が大きく変わることがあります。
現在はお引き受けしていません。相続税の申告はすでに多くの相続専門の事務所が扱っており、依頼する範囲を踏まえて複数の事務所からお見積りを取り、比較してお選びいただくほうがお客様本位だと考えているためです。
一方で、相続税の申告は精緻に税額を算定することを目的としているため、ご家族が速やかに税額を把握して検討することが難しい場合があります。まずは現状を整理し、少しでも不安を取り除いて手続きを進めることが大切だと考えております。
可能です。個別の事案に応じて、タイムチャージで対応しています。例えば次のようなご相談に対応しています。
暦年課税と相続時精算課税の選択、退職金の受取方法、持株会・RSUの簿価算定、ふるさと納税のシミュレーションなど。
なお、資産運用・生命保険・不動産などの具体的なご相談先のご紹介は、無料で行っています。
| 事務所名 | 本井聖信税理士事務所 本井聖信行政書士事務所 |
|---|---|
| 所在地 | 〒168-0062 東京都杉並区方南1-46-3 ローレルコート笹塚111 |
| 電話 | 03-6822-8602 |
| メール | motoi@motoisatomichi.jp |
| 登録番号 | 税理士 第153148号 行政書士 第26081667号 |